■神奈川県博物館協会災害時相互救済活動要綱(案)

 

奈川県博物館協会災害時相互救済活動要綱(案)

 

1 目的
本活動は、広域災害等がおこった際に、各加盟館園が相互に救済しあい、博物館資料を次世代に継承し、より速やかに博物館活動が復旧するよう資することを目的とする。具体的には、被災資料の救済と保存安定化、博物館施設等の復旧等の支援を行うものである。

2 対象
神奈川県博物館協会に加盟する館園、ならびにその所蔵資料と施設等とする。

3 体制
本活動は、加盟館園すべてが協力し、参加するものとする。その効率化を図るべく、県内を地域ごとに分割し、その地域ブロック内で情報の収集や発信等を図るものとする。
(1)地域ブロック
地理的な特性や館園の数などを考慮し、ブロックを定める。その選定については、隔年ごとの基礎アンケートの集計時に行うものとする。
(2)幹事館園
ブロックごとの情報収集と発信を担う幹事館園を定める。幹事館園に不測の事態が生じた場合を考慮し、その補佐館園も選定する。その選定については、隔年ごとの基礎アンケートの集計時に行うものとする。
(3)代表幹事館
全ブロックの幹事館をとりまとめる代表幹事館園を、会長と事務局のある館園とする。同館が被災あるいは不測の事態が生じた場合、他の幹事館が互選により、その代理をつとめるものとする。

4 救済活動
具体的な救済活動は、次の通りとする。
(1)災害の発生時
加盟館園は、次の各号に該当する災害等が発生した場合、被災状況を事務局ならびに幹事館園へ情報を提供するものとする。被災が推定される館園が存在する場合、そのブロック内の幹事館は情報をとりまとめ、事務局に情報を提供するものとする。
①震度5弱以上の地震が発生した場合

②集中豪雨等による水害が発生した場合
③その他、甚大な被害を伴う災害等が発生した場合
(2)救済活動の決定
事務局は収集した情報を会長へ報告する。その報告によって、会長は救済活動の是非を決定するものとする。会長に事故あるときは、副会長または役員が決定するものとする。
(3)一次救済(資料の救済計画の立案等)
本活動における一次救済とは、被災館園の情報収集、それに伴う救済計画の決定、緊急の現場作業等を行うものとする。なお、被災し劣化が激しい資料、あるいは今後現状では確実に劣化の恐れのある資料について現場の判断により、緊急避難させる可能性もある。また、資料や人命に危機を与える恐れのある博物館施設等の復旧もここに含める。
①総合対策本部の設置
代表幹事館に総合対策本部を設置し、次の業務を行う。総合対策本部の要員は、会長が選定する。なお、事務局は総合対策本部の一部として、その事務等を行うものとする。
ⅰ 救済活動開始の連絡
ⅱ 実施計画の策定
ⅲ 要員及び機材などの手配
ⅳ 現地対策本部への指示と支援
ⅴ 自治体、外部団体等との連絡調整
②現地対策本部の設置
被災地域の幹事館園に現地対策本部を設置する。当該館園に事故あるときは、補佐館園がその任をつとめるものとする。また当該ブロック全域が被災し、その幹事館園が務めを果たせない場合、近隣ブロックの幹事館園に現地対策本部を設置するものとする。
ⅰ 救済要員等に対する実施計画の説明
ⅱ 要員、機材などの受入
ⅲ 現場作業の指示
ⅳ 総合対策本部等との連絡調整
(4)二次救済(資料の修復保管等)
本活動における二次救済では、被災した資料、あるいは被災する恐れのある資料の保管や修復を行うものとする。また、速やかな博物館運営が再開することを目的とした施設等の復旧もここに含める。
①総合対策本部の業務
ⅰ 実施計画の策定
ⅱ 要員及び機材などの手配
ⅲ 現地対策本部への指示と支援
ⅳ 自治体、外部団体等との連絡調整
②現地対策本部の業務
ⅰ 救済要員等に対する実施計画の説明
ⅱ 要員、機材などの受入
ⅲ 現場作業の指示
ⅳ 総合対策本部他等との連絡調整
(5)救済完了
以下の確認活動を以て、救済活動が完了したものとする。またその完了を以て、総合対策本部並びに現地対策本部は解散するものとする。
①総合対策本部が現地対策本部から作業等完了の報告をうけ、了承すること
②事業完了について、関係する外部組織・団体等に報告、周知すること

5 平時の活動
被災時に備え、次の活動を行うものとする。
(1)連絡網の作成とその年次更新
(2)加盟館園基礎データ収集のためのアンケート(隔年)の実施
(3)防災訓練
(4)災害対策に資する研修会
(5)その他本活動に資する事業

6 資金
本活動に要する経費は、神奈川県博物館協会が準備する災害対策積立金を充てる。

7 事務局
本救済活動に関する事務は、協会事務局が兼務する。また、平時の活動に関する事業全般は合同部会機能部会が企画し、実施するものとする。

8 その他
この要綱に定めのない事項については、会長が別に定めるところによるものとする。

 

 

災害発生時のフロー


災害の発生


・事務局等による情報収集作業の開始
・被災館園からブロック幹事館園および事務局への情報伝達、あるいは近隣館園による情報収集
・事務局への第一報
・事務局より、会長(役員会)への報告
・会長(役員会)による救済の必要性の判断
・外部関係機関等への情報提供と調整


一次救済
・総合対策本部、現地対策本部の設置(情報収集と伝達は継続)


・一次救済計画の立案
・計画に基づく実施
人員派遣 派遣可能な加盟館園職員の把握、
依頼状の作成・送付(後日、報告書の提出に基づき旅費の支給)
物資提供 提供可能な物資、必要物資の把握、
輸送計画の立案と実施(輸送を担う派遣職員への依頼事務)、物資提供に伴う事務処理
資金提供 被害状況程度による提供資金額の決定、物資充当型か資金提出型の選択、支出に伴う事務処理
・緊急性を伴う資料救出と一次保管 
・現地対策本部より、一次救済計画の実施完了の報告
・総合対策本部より、外部関係機関等への情報提供


二次救済
・一次救済修了段階の情報の把握
・二次救済計画の立案(資料修復、設備機器類の簡易復旧など)
・計画に基づく実施(人員の派遣、物資の提供、資金の提供など)
・現地対策本部より、二次救済計画の実施完了の報告
・総合対策本部より、自治体等への専門的な立場からの助言の提供、ならびに外部団体等との連絡調整


救済完了
・被災館園等への資料の引き渡し、設備機器類の簡易普及の確認など
・総合対策本部から会長(役員会)への事業完了報告


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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