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神奈川県博物館協会のホームページ

計画総合防災計画

神奈川県博物館協会総合防災計画

(平成28年4月28日 策定・施行)

1 趣 旨
平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの人命を奪い、さらには多くの文化財の毀損をももたらした。この教訓を踏まえ、現在90を越える加盟館園数となっている当協会では、今後も発生が想定される広域災害における文化財救済に一定の役割を果たす体制を構築することとし、平時から相互に協力しあいながら有事に備えるため、総合防災計画を策定する。

2 活動の内容
  当協会としての活動は、平時の際には、役員会と適宜協議の上、部会幹事及び協会事務局が中心となり有事の備えとして必要な活動を行い、有事の際には、総合対策本部・現地対策本部を立ち上げ、部会幹事及び事務局が中心となり、加盟館園職員の協力を得て、救済計画を実施するものとする。
当協会としての活動は、①平時、②発生直後(一次救済)、③復興期(二次救済)の3段階において実施することとし、各段階の実施する活動は、次のとおりとする。
なお、本活動の具体的運用のために、別途、要綱を定めることとする。

[1]平時
・連絡網の整備〔ブロック化及び幹事館園の選定事務、連絡調整方法の検討等〕
・各館園の収蔵品の把握及びその目録・データベースのバックアップ支援
・災害復興用の資金及び備蓄の管理〔物資、人材等の把握含む。〕
・防災訓練、関連実技研修会、県民向け普及啓発事業等の実施
・本計画内容の修正〔県及び県内市町村との調整、他機関等のヒアリング含む。〕
[2]発生時(一次救済)
・連絡網の運用と被害の把握
・総合対策本部並びに現地対策本部の設置
・支援計画の策定と運用〔人員、物資、資金等の供出等〕
[3]復興期(二次救済)
・支援計画の継続運用
・関係機関等との連絡調整の補助

3 活動の経費
  本活動に要する経費は、神奈川県博物館協会60周年記念事業にかかる積立金残金を原資とし、以後、毎年度予算の範囲内で一定の金額を積み増して確保することとする。

4 計画の運用
本計画及び2により定める要綱の運用状況については、毎年1回総会に報告する。
本計画の改廃については、役員会の協議を経て、総会が決定する。
また、2により定める要綱については、役員会が協議の上制定する。
なお、制定後役員会が要綱の改正を行った場合には、改正後速やかに会員に周知する。

要項総合防災計画

神奈川県博物館協会災害時相互救済活動要綱

1 目的
 本要綱は、神奈川県博物館協会総合防災計画(平成28年4月28日策定・施行)2に基づき、広域災害が発生した際に、博物館資料の次世代への継承や博物館活動の速やかな復旧に資するよう、各加盟館園が相互に救済しあい、被災資料の救済と保存安定化、被災博物館施設等の復旧等を行うことを目的とする。

2 対象
 本要綱に基づく活動の対象は、神奈川県博物館協会に加盟する館園の所蔵資料及びその施設等とする。

3 体制
 本活動は、すべての加盟館園が行うものとする。また、活動の効率化を図るべく、県域を複数のブロックに分割し、そのブロック単位で情報の収集や発信等を図るものとする。
(1)ブロックの分割方法
 ブロックは、地理的な特性や館園の数などを考慮し定めるものとする。具体には、隔年ごとの基礎アンケートの集計結果をもとに、役員会において協議の上、定めるものとする。
(2)幹事館園の設置
 当該ブロックの情報収集と発信を担うため、ブロックごとに幹事館園を定める。なお、幹事館園に不測の事態が生じた場合を想定し、幹事館園の補佐を行う館園として幹事補佐館園も定める。具体には、隔年ごとの基礎アンケートの集計結果をもとに、役員会の協議により候補館園を挙げ、候補館園の同意を得て定める。
(3)代表幹事館園の設置
 幹事館園のとりまとめを行う代表幹事館園を定める。代表幹事館園は、当協会事務局が設置されている神奈川県立歴史博物館とする。神奈川県立歴史博物館が被災または不測の事態が生じた場合には、幹事館園の互選により、その代理を務めるものとする。

4 救済活動
具体的な救済活動は、次のとおりとする。
(1)災害の発生時
 加盟館園は、次の各号に該当する災害等が発生した場合、被災状況を事務局及び当該ブロックの幹事館園に提供するものとする。また、被災状況の報告はないが被災が推定される館園が存在する場合には、当該ブロック内の幹事館園は、情報をとりまとめ、事務局に提供するものとする。
①震度5以上の地震が発生した場合
②集中豪雨等による水害が発生した場合
③その他、甚大な被害を伴う災害等が発生した場合
(2)救済活動実施の決定
 事務局は、収集した情報を速やかに会長へ報告する。会長は、その報告に基づき、救済活動実施の是非を決定するものとする。なお、会長に事故あるときは、副会長または役員が決定するものとする。
(3)一次救済(資料の救済計画の立案等)
 会長は、救済活動の実施を決定した場合には、直ちに総合対策本部を設置するとともに、必要に応じて幹事館園等の協力を得て現地対策本部を設置する。総合対策本部又は現地対策本部は、一次救済として、被災館園の情報収集、それに基づく救済計画の策定、現場作業の実施等を行うものとする。なお、被災し劣化が激しい資料、あるいは今後現状では確実に被災の恐れのある資料については、現場の判断により、緊急避難させるものとする。
① 総合対策本部の設置
 会長は、代表幹事館園に総合対策本部を設置し、次の業務を行う。事務局は総合対策本部の事務局として、その経理事務等を行うものとする。
 ⅰ 救済活動開始の連絡
 ⅱ 救済計画の策定
 ⅲ 要員及び機材などの手配
 ⅳ 現地対策本部への指示と支援
 ⅴ 自治体、外部団体等との連絡調整
② 現地対策本部の設置
 会長は、被災ブロックの幹事館園に依頼し、現地対策本部を設置する。なお、当該館園に事故あるときは、幹事補佐館園がその任を務めるものとする。また、当該ブロック全域が被災し、その幹事館園または幹事補佐館園が務めを果たせない場合には、近隣ブロックの幹事館園に現地対策本部を設置するものとする。
 ⅰ 救済要員等に対する救済計画の説明
 ⅱ 要員、機材などの受入
 ⅲ 現場作業の指示
 ⅳ 総合対策本部他との連絡調整
(4)二次救済(資料の修復保管等)
本活動における二次救済では、被災した資料、または被災する恐れのある資料の保管や修復を行うものとする。
①総合対策本部の業務
 ⅰ 救済計画の策定
 ⅱ 要員及び機材などの手配
 ⅲ 現地対策本部への指示と支援
 ⅳ 自治体、外部団体等との連絡調整
②現地対策本部の業務
 ⅰ 救済要員等に対する救済計画の説明
 ⅱ 要員、機材などの受入
 ⅲ 現場作業の指示
 ⅳ 総合対策本部他との連絡調整
(5)救済完了
 総合対策本部及び現地対策本部を解散する場合には、以下の条件を満たすこととする。また、両本部の解散をもって、本要綱に基づく救済は完了とする。
①総合対策本部が現地対策本部から作業等の完了の報告をうけ、了承すること
②事業完了について、関係する外部組織・団体等に報告、周知すること

5 平時の活動
(1)平時においては、次の活動を着実に行うこととする。
 ①連絡網の作成とその年次更新
 ②加盟館園基礎データ収集のための隔年アンケートの実施
 ③防災訓練
 ④災害対策に資する研修会
 ⑤その他本活動に資する事業
(2)本活動の企画並びに実施は、部会が行うこととする。

6 経費
 本活動に要する経費は、神奈川県博物館協会総合防災計画(平成28年4月28日策定・施行)3に定める財源により賄うものとする。

7 庶務
 本救済活動に関する庶務は、事務局において処理するものとする。

8 その他
 本要綱に定めのない事項については、会長が別に定めるところによるものとする。

付 則
本要綱は、平成28年4月28日から施行する。

神奈川県博物館協会 総合防災計画に基づく積立金の取扱い関する要綱bousai-tsumitate.pdf (163.63K)]