神奈川県博物館協会会則
議決 昭和30年11月20日
最終改正 平成15年 4月25日
(名称)
第1条 本会は、神奈川県博物館協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を横浜市中区南仲通5の60番地、神奈川県立歴史博物館内に置く。
(目的)
第3条 本会は、博物館相互の連携をはかり、博物館活動の振興に努め、もって、学術文
化の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 博物館相互の連絡と提携
(2) 博物館事業に関する調査研究
(3) 研究会、研修会等の開催
(4) 機関紙の発行、研究成果の発表
(5) 資料の交換・貸借のあっせん及び共同事業の企画・促進
(6) その他目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、神奈川県内にある博物館及びこれに準ずる施設とする。ただし、個人であっても本会の運営に貢献度の高い者は、役員会の議を経て特別会員とすることができる。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を負担しなければならない。
(入会)
第7条 本会に入会しようとするときは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 会長は、関係書類を審査の上これを専決し、直近の役員会に報告するものとする。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(会員資格の消滅)
第9条 会員が2年継続して会費を負担しなかったときは、会員資格が消滅するものとする。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理 事 25名以内(会長、副会長を含む。)
(4) 監 事 3名
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副会長の事務分掌については、会長が別に定める。
4 理事は、会務の執行にあたる。
5 監事は、会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会の開催)
第14条 総会は、会長が招集し、年1回以上開催するものとし、そのうち1回は、年度の初めとする。
(総会の定足数)
第15条 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出があれば出席とみなす。
(総会の議事)
第16条 総会は、会長が議長となり、この規約に別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 予算及び決算の承認に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) 会費の額の決定に関すること。
(5) その他会長が必要と認めた事項
2 議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の開催)
第17条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(役員会の定足数)
第18条 役員会は、理事の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出があれば出席とみなす。
(役員会の議事)
第19条 役員会は、会長が議長となり、この規約に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項
2 議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部 会)
第20条 本会の業務を円滑に推進するため、会員により構成する次の部会を置く。
(1) 自然科学部会
(2) 人文科学部会
(3) 機能研究部会
2 各部会には、部会員の互選により、部会長1名及び幹事若干名を置く。
3 部会長及び幹事は、部会を運営する。
4 部会長は、役員会に出席し、部会の運営状況について報告するとともに、意見を述べることができる。
5 部会長及び幹事の任期は、役員の任期に準ずる。
6 部会に必要な事項は、会長が役員会の議を経て別に定める。
(名誉会長・顧問・参与)
第21条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長は、総会において推挙し、顧問及び参与は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長は、本会の運営について助言し、顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。
(経 費)
第22条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第24条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員若干名を置く。
3 事務局長、事務局次長及び事務局員は、会長が任免する。
(委 任)
第25条 本会の運営に関し、この会則に定めのない事項については、役員会の議を経て、会長が別に定める。
付 則
本会則は、平成15年4月25日から施行する。